派遣社員でも条件を満たせば産休・育休を取得することができます。妊娠したときにとるべき対応や休暇、手当制度、退職する際のポイントまで詳しく解説します。
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派遣社員が妊娠した際、産休や育休は取得できるのでしょうか?妊娠は喜ばしいことですが、会社への報告や休暇の申請など不安を感じる方も少なくありません。そこで、派遣社員が妊娠したときに、とるべき対応や詳しい休暇・手当制度、退職する際のポイントをご紹介します。
派遣社員の勤務期間中に妊娠が発覚した際、とるべき対応2つをご紹介します。出産や育児とお仕事との両立をはかるためにも、迅速に対応することをおすすめします。
妊娠がわかったら、まずは派遣会社に報告を入れましょう。派遣会社の担当者から職場に話を通してくれるので、自己申告は派遣会社のみで問題ありません。報告のタイミングは厳密には決まっていないので、とくに問題がなければ安定期に入ってからでもよいとされています。
妊娠中は、つわりなど体調面から業務をこなすことが難しい日もあるかもしれません。勤務が厳しい場合は、遠慮をせず派遣会社に連絡しましょう。
現在、派遣社員が妊娠した際のルールは統一されていないため、会社によって対応方法はさまざまです。妊娠が発覚したら、すぐに所属している派遣会社の就業規則を今一度確認しましょう。
妊娠が判明する前に規則を読んで備えておくと慌てずにすむので、今後予定のある方はチェックするのがおすすめです。
「妊娠したら解雇か契約の打ち切りをされてしまうの?」と考える方もいるかもしれません。しかし、そのような心配はまったくなく、むしろ厚生労働省では妊娠した女性をサポートする制度の「母胎健康管理措置」があります。具体的にどのようなルールやサポートがあるのかをご紹介します。
会社が妊娠を理由に、解雇や契約を打ち切ることは問題となります。
勤務先の会社が妊娠を理由にして、解雇をはじめとする、妊婦にとって不利益になる行動は法律で禁止されています。妊娠をした派遣社員にとって不利益になると考えられるような例は下記のとおりです。
・解雇すること
・契約の更新をしないこと
・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
・労働契約内容の変更を強要すること
・降格させること
・就業環境を害すること
・不利益な自宅待機を命ずること
・減給、または賞与などにおいて不利益な算定を行うこと
・昇進・昇格の人事選考において不利益な評価を行うこと
・派遣労働者として就業する者について、派遣先が派遣の役務の提供を拒むこと
(男女雇用機会均等法第9条)
派遣会社は、働く妊婦が保健指導や診査を受診する時間を確保する義務があります。妊婦が確保できる受診回数は下記のとおりです。
【妊娠中】
・妊娠23週までは4週間に1回
・妊娠24週から35週までは2週間に1回
・妊娠36週以後出産までは1週間に1回
【産後(出産後1年以内)】
医師等の指示に従って必要な時間を確保する
(男女雇用機会均等法第12条)
妊娠した派遣社員は、上記の回数分、通院や検査を受けるために出勤日や時間を調整することが可能なのです。
妊娠中または出産後の労働者が医師から受けた指導を守れるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置をとることが認められています。実際にとられる措置の例は以下のとおりです。
・妊娠中の通勤緩和例…時差通勤、勤務時間の短縮など
・妊娠中の休憩…休憩時間の延長、休憩回数の増加など
・妊娠中または出産後の症状などに対応する措置例…作業の制限、休業など
(男女雇用機会均等法第13条)
医師からの指導を的確に会社に伝えられるよう、「母性健康管理指導事項連絡カード」というカードがあります。医師からの指導により、スムーズに対応してもらえるので、積極的に活用しましょう。
いくつかの条件をクリアする必要がありますが、派遣社員を含め、雇用形態に関わらず産休や育休が取得できます。これは法律で定められているルールです。では、具体的にどのような条件があるのか見てみましょう。
①産前休業については出産予定日の6週間前から、双子以上の場合は、14週間前から取得可能です。
②産後休業は本人の意思に関わらず、出産の翌日から8週間とる必要がある。ただし本人が望み、医師が認めた場合は産後6週間をすぎると就業可能となります。
妊娠中は出産予定日を含む6週間、双子以上の場合には8週間の産休期間を取得できます。また、出産後には出産日の翌日から8週間の休業期間を雇用側から与えなければなりません。ただ、本人の希望と医師の許可があった場合には、産後6週間が経過すると就業再開できます。どちらも本人が申請をする必要があります。
原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
・ 日々雇い入れられる者は除く
・期間を定めて雇用される者は、申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに、労働契
約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
※労使協定がある場合、入社1年未満、1週間の所定労働日数が2日以下、申し出の日から1年以内に雇用関係が終了するものは、除外できる。
産後休業が終了して、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが育休期間となります。ただし、入所できる保育所が見つからない場合には子どもが2歳になるまで育休期間の延長が可能です。
妊娠した派遣社員が産休・育休の間にもらえる3つの手当
産休と育休を合わせると思ったよりも長い間、お休みがもらえることがわかりました。この期間は収入がなくなってしまいますが、社会保険や雇用保険に入っていれば出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金を受け取ることもできます。それぞれどのような手当なのか、詳しくご説明します。
社会保険に加入している人や夫の扶養に入っている人は、申請を行うことで1人の子どもにつき、50万円の手当がもらえるという制度があります。ただ、出産した医療機関が産科医療補償制度に加入しているか否かで、減額される場合があるのであらかじめ注意しましょう。
出産の日から数えて42日前から、出産の翌日以降56日目までの期間、会社を休んだ場合に受け取ることができる手当です。社会保険に加入している方のみ対象の手当なので注意が必要です。
出産予定日よりも出産が早まったり、反対に遅れたりした場合など条件によって日数は変動します。支給される金額は出産育児一時金と違い、対象者の月収などから計算されます。
原則として、1歳未満の子(最大2歳まで延長あり)を養育するために、育児休業を取得した雇用保険被保険者に給付金が支給されます。
支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
妊娠したことをきっかけに、現在の会社を退職したい場合にはどのような対応をしたらよいのでしょうか。退職するためのポイントをご紹介します。
一般的には、退職の1ヶ月前に派遣会社へ伝えるのがマナーと言えます。体調によりやむを得ず契約期間中に退職したい場合には、最低でも2週間前には報告をするのが適切です。また、契約更新時期が近いのであれば、更新しない旨を伝えましょう。
失業保険は妊娠した人でも受け取ることができます。この際、妊娠をしたことで30日以上働くことができないことを申請する必要があるため注意が必要です。申請の期間は働くことができない日数(30日)がすぎてから1ヶ月以内と決められており、なるべく早い申請を心掛けましょう。
アルティウスリンクでは、通勤緩和や休憩回数の増加、延長など就業中の妊婦さんをサポートしています。また出産後、お子さまが満2歳になるまで育児休暇が取得できるほか、育児時短通勤(原則9:00〜16:00)や看護休暇もとることができます。
これらのサポートもあり、アルティウスリンクでは妊娠中の方はもちろん、出産後も復職する方が非常に多いです。中には3人目のお子さんを出産後も派遣社員として勤務されている方もいらっしゃいます。
派遣契約期間中に妊娠した場合、派遣会社への早めの報告など、迅速な対応を心がけましょう。早めに行動することで、出産・育児を安心して行えるような制度のメリットを最大限に受け取ることができます。派遣会社ごとに行っているサポートは異なるため、近い将来、妊娠の可能性がある方は、就業規則をしっかり調べてから派遣登録をしてくださいね。
またご紹介したとおり、アルティウスリンクは出産・子育てとお仕事の両立をサポートしています!女性の活躍を支える制度が充実した求人情報を、ぜひジョブミーツでチェックしてみてください。
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※この記事は2024年7月11日時点の情報です。
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●経歴:2005年企画部門に入社。その後コールセンター営業・運用から人事、採用関連まで幅広い業務を歴任。
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